こんにちは、タテヤマです

本日の話は我々底辺期間工にとって非常に大切な

無職期間をなんとか過ごすための命綱の手当

失業保険についてお話したいと思います

昔、僕が失業保険についての基本的なことについては

詳しく記事を書いていますが

今回はさらに理解を深めるためにさらに踏み込んで記事を書いていくので

ぜひ読んでくださいね

昔タテヤマが書いた失業保険についての記事はこちら!

頑張って働いたのに失業保険がもらえないケースがあるって本当なの?

まず、失業保険について基本中の基本のおさらいです

失業保険をもらうためにはどうすればいいのか?皆さん覚えてますか?

それは…

退職日以前から2年間さかのぼって

雇用保険被保険者であった期間が満12か月以上あり

さらにひと月当たり最低で11日以上働いていればもらえるでしたよね?

ここで誰もが安易にこう思うことでしょう

要するに過去2年間の間で1年間適当に働けばもらえるんでしょ?という風に

ところがどっこい!!!!

それではもらえないまさかのパターンがありますので

今回はそれについて解説いたします

このパターン実は失業保険受給の際に

結構ある非常に重要な落とし穴となるポイントですので

今回の記事を見て絶対に知っていた方がいいです!

12か月間ただ働いていれば失業保険がもらえるというのは実は注意が必要!

失業保険というのは

仮に働いていなくても現役で働いているときの6割程度のお金が

何も働いていなくてももらえるという制度ですので

私たち非正規雇用の人たちにとっては非常にありがたい制度です

そしてこれは条件さえ満たせば何回も繰り返すことが出来ますので

期間工スパイラルをしている私みたいな人にとっては

もはや失業保険をもらえるというのは頭の中に入れて

全て計算して計画的に期間工をやっている人が多いのも事実です

底辺アルバイトをするぐらいなら期間工に行け!期間工スパイラルで期間工以外のアルバイトが一切できなくなった件について!

ですがちょっとしたことをミスってしまうと

まさかの失業保険をもらうことが出来ない事態になりますので

本当に注意が必要です

ここでのまさかのポイントというのは

満です!!!

満12か月ということです!!!

どういった意味なのか?

よくわからないと思いますので

例を出して説明させていただきますが

例えば9月2日から僕が新しく期間工になったとします

ここから1年間一生懸命頑張って

8月31日に期間満了で退職したとします

雇用保険をもらうための条件を再確認すると

退職日(8月31日)からさかのぼって2年間の中で

雇用保険を払った期間が12か月以上あることですので

一見すると1年間普通に働いているから

上記の例だと失業保険はもらえるように見えます

9月2日から翌年8月31日ですので

普通に見てどう見ても1年間働いていますし

雇用保険だってしっかりと12か月分払っています

条件は明らかに満たしているはずですが

実は上記の例では失業保険はもらえないのです!

期間工で体調不良になってゲロが止まらん

これは…なぜだかわかりますか?

実はこれは…雇用保険の12か月のカウント方法に問題があるのです

雇用保険の計算方法を勘違いしてしまうと、思わぬ地獄を見て失業保険が貰えないという最悪のケースがある!

上記の例だと9月2日入社の8月31日退社ですので

退職日からさかのぼると

8月31日~8月1日

7月31日~7月1日

6月30日~6月1日

5月31日~5月1日

4月30日~4月1日

3月31日~3月1日

2月28日~2月1日

1月31日~1月1日

12月31日~12月1日

11月30日~11月1日

10月31日~10月1日

9月30日~9月2日

と明らかに12か月あり

基本的に週5日で働いているでしょうから

普通に出勤している限り月の労働日数は20日前後になるはずですよね…

ゆえにどう見ても1か月あたり11日以上働いているから

どう考えても条件を満たしているように見えますよね?

でも…これではだめなのです!!

どこが駄目なのか説明すると

つまりは入った入社日が駄目なのです!

具体的に言うと9月30日~9月2日の部分が駄目なのです

何故かというと…

これでは「満」ではないからです!!

実はこの場合で失業保険をもらうためには

入社日が9月1日である必要があったのです…

失業保険の受給条件に記載されている「満」の記載を甘く見てはいけない!

「満」というのはつまりは1か月間丸々在籍していたということなのです

つまり今回のケースだと

9月2日~9月30日というのは日にちの上では9月の30日のうち29日も在籍しているし

一見すると、何も問題がないように思われますが

失業保険の受給の際の計算で考えてしまうと

9月2日~9月30日の労働は失業保険受給のための

満にはカウントがされず(雇用保険も払っているし11日以上働いているにも関わらずカウントされません)

カウントは10月1日~10月31日のところからようやくカウントが始まるため

日付の日数的には明らかに1年間働いておりますが

失業保険保険の概念からするとこのパターンは「満12か月」ではなく

「満11か月」にしか過ぎないため

失業保険が受給できないのです!

つまりたった1日足りないだけで

失業保険の約50万がもらえない!!

というありえな過ぎることが現実に起こってしまうということです!

満の計算方法としては

例えば8月15日入社の場合ですと

これが翌月の9月14日に退職したとしたら

8月15日~9月14日ですので日付が丸々一か月切れずに在籍していることから

これは満と扱われます

ですがこれが仮に8月15日~9月13日とかの場合だと

満1か月とカウントされません

要するに、丸々さかのぼって

在籍していた日付が途切れてない月しか

満にカウントがされないというわけなんですね…

派遣などで働く場合は雇用保険の扱いを特に注意しておく必要がある!

通常の場合、期間工で直接雇用などで働いていれば

あっちもその点を考慮してくれていて

例えばいすゞ自動車あたりに3か月出稼ぎに行こうとしたときに

仮に10月3日に入社したら、退社日を1月2日にしてくれるなどの考慮をしてくれます

この場合は…実際のところは12月28日あたりから

正月休みとかになりますので

ぶっちゃけ契約期間の12月29日~1月2日までは全く働いておりませんが

失業保険の計算は退社日から満でカウントされ

さらに1か月あたり11日以上働くことが条件ですので

1月2日~12月3日

12月2日~11月3日

11月2日~10月3日となるため

この場合ですとしっかりと3か月でカウントされるため

問題はないのですが

中には期間工でこのような対応をとってくれない期間工もあるので注意が必要です

↑直接雇用の期間工

直接雇用で期間工に行くのとは違い、派遣で期間工に行く場合は特に失業保険に関しては要注意!

それはズバリ派遣で期間工に行く方です

それも大手期間工に派遣で行く場合とかではなく

今回の僕のようにマイナーな期間工に派遣で行くケースや

もしくは非常に小さい派遣会社などから期間工にいく場合です

そういった場合は特にいつも以上に超要注意をしておかないと

退職した後に大きな痛手を負うことがありますので

マジで注意をしておかないといけません

時給自体は派遣の方が高いが雇用保険などがズボラな派遣会社は本当に多い!

皆さんも期間工の求人とかを見ていると感じたかと思いますが

時給自体は直接雇用より派遣の方が高いケースの方が多いため

一見すると派遣の方が…ってなりがちな気持ちもわかりますが

こうした点を注意していないと

最後の最後で思わぬ落とし穴にはまってしまうこともあるかもしれないのです!

なぜなら直接雇用の期間工は上記のいすゞ自動車で上げたように

失業保険に対し、問題のない対応をとってくれます

さすが過去に何十万人と期間工を

雇用しては辞めて雇用しては辞めてを繰り返しているだけはありますね!

つまり直接雇用の期間工に関しては

普通に1年間働けば失業保険が受給できますし、何にも問題ありません

例えばさっきの9月2日入社のタテヤマ君の例ですが

直接雇用の期間工なら退職日が8月31日ではなく

9月1日にしてくれたはずです

もしくはスバルとか日産系列みたいに

9月2日入社の翌年9月30日退社になるとか

直接雇用の期間工の場合色々と対処の方をしてくれています

つまりは有名で真っ当な期間工で直接雇用で働いている限りは

満カウントでしっかりと満12か月になりますので

失業保険が受給できますが

派遣の場合の期間工だとこうはいかない場合がなきにしろあらずのケースが存在するのです!

派遣契約をした時の労働契約書をよく見てみるとそれはわかると思います

例えば、4月13日から期間工に派遣で3か月行くとします

そうするとすべての派遣会社ではないですが中にはこんな風な派遣会社もあります

基本的に労働契約書にはこのように書かれているはずです!

更新は3か月更新とする!

初回契約期間4月13日~6月30日と!!!!

(更新は就業先との兼ね合いと生産がまだ見込まれる場合とか勤務態度が良好とかの場合とかそんな類のことが書いてあると思います)

すごい派遣でありがちなんですが

この場合ですと

初回の契約は3か月契約ではなく

実際のところ入社した日の月から2か月後の月末までというパターンになると思います

実際に3か月契約となるのは大体初回の更新が終わった次の更新からになると思います

このような問題のある派遣の期間工でも月初めから入社できれば全く問題ないのですが

そんなにタイミングよく、1日の月初めから働き始めるというのはなかなか難しいと思いますので

ごく一部ですがこのようなマイナーな期間工とかに

マイナーな派遣会社から期間工に行く方は気をつけてくださいね!

直接雇用の期間工だと

4月13日入社の場合の退職日は7月12日になりますが

先ほどの例の派遣の場合では、この場合3か月計算ではなく

満2か月扱いとなりますので超落とし穴となります

直接雇用の場合とは違い、このような派遣での契約では

満3か月ではカウントされないので、注意してください!

自分では半年期間工をやって満6か月やったつもりが

入社日や退職日の都合で実は満5か月扱いにしかならなかった…ということも大いにあり得ますので…

つまり上記のケースで失業保険をもらおうと1年間頑張って

4月13日~3月31日まで契約更新したところでも

失業保険はもらえないということになりますし、もらうためにはさらにもう一回3か月更新して

4月13日~1年後の6月30日まで仕事をしなくてはもらえないというわけなんですね…

月初めに入社できなかった派遣で期間工に行くケースだと

上記のことになるパターンが本当にありますので、超絶要注意が必要です!

直接雇用で期間工だときっかり12か月働けば失業保険がもらえるのに対し

派遣とかでありがちな上記のような例だと

当初の2か月+契約更新が一回当たり3か月計算だとすると

4回更新する羽目になり

実質14か月頑張らないともらえないということになってしまうわけですから…

しかも派遣とかだと契約満了で辞めたとしても

直接雇用の期間工とは違い

自己都合退職扱いにされることも多々ありますので

その場合は失業保険をもらうための

ダルイダルイ3か月間の待期期間という制度もあるため

基本的には派遣での期間工で失業保険を狙う際には

マジで計画を練っていかないと厳しくなるかと思いますね…

↑直接雇用の期間工

まとめ!私たち期間工が失業保険を確実にもらうためには!

率直に言えば…

「満」を満たす必要があるということです

「満」とは、しっかりと1か月の期間があるということが満ということになるため

9月2日~9月30日とかでは満にはカウントされないため注意が必要だ

満にカウントされるためには9月2日ではなく

これが9月1日~9月30日である必要がある!

その為…

入社日と退社日の圧倒的な重要性!!!!!!!!

そして小さな派遣会社とかからマイナーな期間工に行く場合には契約書にはよーく目を通して

最悪の場合、退職日までに派遣担当の方とよーく話しておいて

まさかの失業保険がもらえないというケースを全力で回避しましょう!

情報を何も知らないと、このようなケースに陥ってしまい

僕は1年間働いたから失業保険をもらえるはずだと勇んでハローワークに行ったにもかかわらず

一日足りないがために失業保険をもらうことができず

この世の終わりみたいな気分を味わってしまうため

この話は非常に重要です!

というわけで今回は

1年間働いたにもかかわらず失業保険がもらえないという

まさかのケースについてお話させていただきました

失業保険をもらうことを考えている方はぜひ参考にしてくださいね!

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